自動車カルネを使って車を輸出するには?
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COSDEL JAPANのAsamiです。
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以前、「自動車カルネとは?申請・通関方法などを徹底解説!」という記事で、
自動車カルネを使って日本に車を輸入する方法をご紹介いたしました。
※記事はこちら
今回は反対に、自動車カルネを使って、
日本から海外へ車を輸出する方法をお伝えいたします。
1、手続き方法
日本では、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)が
自動車カルネの発給を行っています。
そのため、自動車カルネ利用可能国・地域へ車を持ち出す際は、
JAFに申請を依頼します。
ただ、JAFへ申請する前に、車両を登録した運輸支局にて
「登録証書」を発行してもらう必要があります。
以下の流れになります;
<手順>
1、車両を登録した運輸支局にて、「登録証書」を発行してもらう。
必要書類:
・登録証書交付申請書(運輸支局で記入)
※申請者は自動車検査証(車検証)の使用者になります。
申請者と所有者が別の場合は、
申請書に所有者の記名が必要です。(委任状提出も可)
・有効な自動車検査証(車検証)
・渡航される方のパスポート原本
・旅行行程表等(2カ国以上渡航の場合のみ)
※渡航される方が自動車検査証等に記載された使用者でない場合、使用者の使用承諾
書等が必要。(車検証の名義が法人の場合も、法人から個人への使用承諾書が必要)
・自賠責
※手続きは無料です。即日発行してもらえますが、発行までに時間がかかります。
2、メールにてJAFへ窓口来店予約をする。
3、予約日時に必要書類と発行料金等の費用を持って、
カルネ取扱窓口へ行き申請する。
※必要書類、費用については次項にてご紹介いたします。
4、申請から1ヶ月程度で発行されるので、
引き渡し予定日に窓口もしくは郵送にて受け取る。
5、国際ナンバープレートを作成する。
アメリカ、ヨーロッパで公道走行する場合は、
登録証書を持って、国際ナンバープレートを作成してもらう。
※JAFではカルネが利用できる国、地域の国際ナンバープレートは作成してもらえますが、
カルネが利用できない国では、自分で業者に作成依頼をします。
2、必要書類と費用
1、自動車カルネ発行申請時には、JAFの窓口に以下の書類を提出します。
- 登録証書コピー
- 印鑑証明書(名義人・保証人)
- スペアパーツリスト・パーソナルアイテムズリスト
- 旅行計画書・旅行ルート地図
- 車検証コピー
- カルネ発行申請書
- 車両に関する記載
- 誓約書
※特殊な事情のある場合は、以下の書類も必要な場合があります。
- 委任状
- サイン証明
- 保証書
※必要書類は、変更となる事もありますので、最新情報はJAFのHPにてご確認ください。
2、申請時にJAFに支払う費用は、
- カルネ発行料金
- クレーム処理預り金
- 担保金
を合計したものになります。
その他輸送費や通関業者に支払う費用などは別途必要です。
3、帰国後の手続き
帰国後日本に車を持ち帰った時点で
日本の税関にて「所在地証明」を取得します。
カルネは、帰国後もしくは
有効期限満了後3カ月以内にJAFに返却する必要があり、
手続きは、発行申請したJAF窓口にて行います。
クレーム処理預り金と預託金は、カルネ返却後、
外国税関の輸出入の検印及び所在地証明をJAFが確認し、
JAFが発行した預り証と引き換えにカルネ名義人に返金します。
※帰国後、国際ナンバープレートのままでは日本国内を走ることはできません。
※カルネ返却の際は、手続きについてあらかじめJAFにメールで問い合わせる必要があります。
4、注意点
- カルネの有効期間は1年間なので期間内に日本に車を持ち帰る必要があります。
- カルネ名義人本人が海外へ渡航しなければなりません。
- 車両が日本で登録されており、車検が切れていない事が必要です。
- 滞在国への持込期間は、その国が定めた期限を越えてはなりません。
- 国際情勢や持ち込む車両等により、カルネが使用できない場合があります。
5、利用できる国
自動車カルネを利用できる国についてはこちらの記事で紹介しています。
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以上、今回は日本から外国へ車を持ち込む場合の
自動車カルネについてご案内しました。
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