skip to Main Content

自動車カルネとは?申請・通関方法などを徹底解説!

  • Blog
自動車カルネとは?申請・通関方法などを徹底解説!

こんにちは、クラシックカーの安全・安心輸送を手がける

COSDEL JAPANのAsamiです。

 

プロフィール等はこちら

 

以前、「コンコルソデレガンツァ京都2019」優勝カーの海上輸送を

手掛けたことをご紹介しました。

※「コンコルソデレガンツァ京都2019優勝カーの輸送(輸出入)事例についてご紹介します」

その中で、「自動車カルネ」

という書類を使ったことをお伝えしましたが

今回は、その「自動車カルネ」について

「コンコルソデレガンツァ京都2019」を

事例としてご案内していきたいと思います。

1、自動車カルネとは?

自動車カルネ(正式名”AIT/FIA Carnet de Passages en Douane”)は

自動車を一時輸入する際の通関手続を簡素化する書類です。

 

通常、外国から輸入した自動車は

ナンバープレートの登録等、

諸々の手続きを行ってからではないと

日本では公道走行することができません。

 

しかし、自動車カルネによって一時輸入された自動車は

日本で登録する必要はなく

本国登録(本国のナンバープレート)のままで

日本国内を走行することができるというものです。

 

同じようなカルネとして

「ATAカルネ」というものがありますが

ATAカルネでは公道走行はできません。

 

「コンコルソデレガンツァ京都2019」では

二条城でのコンクール後に

公道走行ツアーがあったため

ATAカルネではなく

自動車カルネを使って

通関手続きを行いました。

 

※ATAカルネの詳細については別の記事にてご紹介します。

2、カルネを利用できる国・地域は?

自動車カルネは世界中、

どこの国でも使えるものではありません。

2014年3月現在、下記の国・地域にて使用することができます。

 

  • アフリカ

エジプト / ガーナ / コンゴ民主共和国 / ジンバブエ / ナイジェリア / ナミビア / ボツワナ / 南アフリカ / ルワンダ

 

  • アジア・中東諸国

アラブ首長国連邦 / インド / シリア / シンガポール / スリランカ / バングラデシュ / マレーシア / ヨルダン / レバノン

 

  • オセアニア

オーストラリア / ニュージーランド

 

  • 南北アメリカ

アルゼンチン / エクアドル / カナダ / ジャマイカ / チリ / トリニダードトバゴ / パラグアイ / ベネズエラ・ボリバル共和国 / ペルー

 

※2023年5月現在

※上記以外の国については大使館にお尋ねください。

 

3、手続き方法

◆通関方法

この自動車カルネを使用した通関を行うにあたって

必要な書類等は下記のものでした。

 

・自動車カルネ(輸出側にて手配)

・車オーナーのパスポートコピー

・自動車所有権証明書(The title to the car)

・車両登録証明書(The registration document to the car)

・オーナーの国際免許証のコピー

・委任状

・車両写真

・JAFの認証書類

 

(必要書類については

対応税関等により異なることがありますので

詳細は税関へお問い合わせください)

 


これらの書類を揃えて税関に提出し

車の引き取りを行います。

 

◆JAFによる認証

通関作業と同時に

JAF窓口にてカルネを認証してもらう必要があります。

 

その際に必要な書類等は

以下のものです;

 

・カルネ本通

・委任状(カルネ名義人以外の代理人による申請の場合)

・もし入手できれば、車検証に準ずる書類のコピー

・3,000円(認証1件につき)

 

上記の書類をもって

JAFの許可がおりると

カルネ認証書類が発行されます。

 

事前に必要書類をJAFへメールで送っておき

混雑等していなければ

即日の発行が可能なようです。

(状況によります)

 

◆日本での公道走行時に必要なもの

 

・カルネ本通

・JAF発行カルネ認証書類(上記参照)

・日本で有効な運転免許証(国際免許証、あるいは免許国によっては免許の翻訳文)

※次章の第5項をご参照ください。

 

・自動車賠償責任保険の加入

 

※日本でカルネ名義人以外の方が車両を運転する場合は

「第三者による免税車両使用届出書」

または「居住者による免税車両運転承認申請書」を

税関に提出、申請する必要があります。

4、注意点

1、カルネの有効期間は1年間なので

この期間内に再輸出しなければなりません。

 

2、カルネ名義人本人が日本に渡航しなければなりません。

 

3、ジュネーブ条約(1949年)非加盟国の登録車両は

自動車カルネを取得しても、日本で運転することはできません。

陸運支局に車両を持ち込み、日本のナンバープレートを登録する必要があります。

 

4、日本では、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証は有効ですが、

同条約以外の国際運転免許証は日本では無効です。(ウィーン条約(1968年)等)

 

※スイス・フランス・ドイツ・エストニア・ベルギー・モナコ・台湾発行の

現地国内で有効な運転免許証所持者は

JAF発行の外国運転免許証翻訳文(発行費3,000円)と

パスポートを所持していれば、その運転免許証のまま

日本で運転をすることが可能です。

 

*****

以上、今回は外国から日本に車を持ち込んだ場合の

自動車カルネについてご案内しました。

 

日本から外国へ持ち込む場合についての方法は

また改めてご案内しますね!

 

COSDEL JAPANでは、大切なお車の輸送を必要とするお客様のために、

安全・安心・高品質なサービスを提供してまいります。

 

お問い合わせ・お見積もりはこちら↓

Back To Top