自動車カルネとは?申請・通関方法などを徹底解説!
こんにちは、クラシックカーの安全・安心輸送を手がける
COSDEL JAPANのAsamiです。
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以前、「コンコルソデレガンツァ京都2019」優勝カーの海上輸送を
手掛けたことをご紹介しました。
※「コンコルソデレガンツァ京都2019優勝カーの輸送(輸出入)事例についてご紹介します」
その中で、「自動車カルネ」
という書類を使ったことをお伝えしましたが
今回は、その「自動車カルネ」について
「コンコルソデレガンツァ京都2019」を
事例としてご案内していきたいと思います。
1、自動車カルネとは?
自動車カルネ(正式名”AIT/FIA Carnet de Passages en Douane”)は
自動車を一時輸入する際の通関手続を簡素化する書類です。
通常、外国から輸入した自動車は
ナンバープレートの登録等、
諸々の手続きを行ってからではないと
日本では公道走行することができません。
しかし、自動車カルネによって一時輸入された自動車は
日本で登録する必要はなく
本国登録(本国のナンバープレート)のままで
日本国内を走行することができるというものです。
同じようなカルネとして
「ATAカルネ」というものがありますが
ATAカルネでは公道走行はできません。
「コンコルソデレガンツァ京都2019」では
二条城でのコンクール後に
公道走行ツアーがあったため
ATAカルネではなく
自動車カルネを使って
通関手続きを行いました。
※ATAカルネの詳細については別の記事にてご紹介します。
2、カルネを利用できる国・地域は?
自動車カルネは世界中、
どこの国でも使えるものではありません。
2014年3月現在、下記の国・地域にて使用することができます。
- アフリカ
エジプト / ガーナ / コンゴ民主共和国 / ジンバブエ / ナイジェリア / ナミビア / ボツワナ / 南アフリカ / ルワンダ
- アジア・中東諸国
アラブ首長国連邦 / インド / シリア / シンガポール / スリランカ / バングラデシュ / マレーシア / ヨルダン / レバノン
- オセアニア
オーストラリア / ニュージーランド
- 南北アメリカ
アルゼンチン / エクアドル / カナダ / ジャマイカ / チリ / トリニダードトバゴ / パラグアイ / ベネズエラ・ボリバル共和国 / ペルー
※2023年5月現在
※上記以外の国については大使館にお尋ねください。
3、手続き方法
◆通関方法
この自動車カルネを使用した通関を行うにあたって
必要な書類等は下記のものでした。
・自動車カルネ(輸出側にて手配)
・車オーナーのパスポートコピー
・自動車所有権証明書(The title to the car)
・車両登録証明書(The registration document to the car)
・オーナーの国際免許証のコピー
・委任状
・車両写真
・JAFの認証書類
(必要書類については
対応税関等により異なることがありますので
詳細は税関へお問い合わせください)
これらの書類を揃えて税関に提出し
車の引き取りを行います。
◆JAFによる認証
通関作業と同時に
JAF窓口にてカルネを認証してもらう必要があります。
その際に必要な書類等は
以下のものです;
・カルネ本通
・委任状(カルネ名義人以外の代理人による申請の場合)
・もし入手できれば、車検証に準ずる書類のコピー
・3,000円(認証1件につき)
上記の書類をもって
JAFの許可がおりると
カルネ認証書類が発行されます。
事前に必要書類をJAFへメールで送っておき
混雑等していなければ
即日の発行が可能なようです。
(状況によります)
◆日本での公道走行時に必要なもの
・カルネ本通
・JAF発行カルネ認証書類(上記参照)
・日本で有効な運転免許証(国際免許証、あるいは免許国によっては免許の翻訳文)
※次章の第5項をご参照ください。
・自動車賠償責任保険の加入
※日本でカルネ名義人以外の方が車両を運転する場合は
「第三者による免税車両使用届出書」
または「居住者による免税車両運転承認申請書」を
税関に提出、申請する必要があります。
4、注意点
1、カルネの有効期間は1年間なので
この期間内に再輸出しなければなりません。
2、カルネ名義人本人が日本に渡航しなければなりません。
3、ジュネーブ条約(1949年)非加盟国の登録車両は
自動車カルネを取得しても、日本で運転することはできません。
陸運支局に車両を持ち込み、日本のナンバープレートを登録する必要があります。
4、日本では、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証は有効ですが、
同条約以外の国際運転免許証は日本では無効です。(ウィーン条約(1968年)等)
※スイス・フランス・ドイツ・エストニア・ベルギー・モナコ・台湾発行の
現地国内で有効な運転免許証所持者は
JAF発行の外国運転免許証翻訳文(発行費3,000円)と
パスポートを所持していれば、その運転免許証のまま
日本で運転をすることが可能です。
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以上、今回は外国から日本に車を持ち込んだ場合の
自動車カルネについてご案内しました。
日本から外国へ持ち込む場合についての方法は
また改めてご案内しますね!
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