skip to Main Content

ATAカルネとは?申請・通関方法 丸わかりガイド!

  • Blog
ATAカルネとは?申請・通関方法 丸わかりガイド!

クラシックカーや高級車両等の国際輸送を手がける

COSDEL JAPANのAsamiです。

 

※プロフィール等はこちら

 

前回の記事では、ATAカルネの役割と

利用できる国や地域についてご紹介しました。

 

今回は、ATAカルネの申請・通関方法と注意点について

詳しくご紹介していきたいと思います。

1、ATAカルネの申請・通関方法

1. ATAカルネ申請方法

ATAカルネを受給できるのは、日本国内に住所があり、

かつATAカルネの使用に伴う義務を確実に履行することができると

認められる個人または法人に限られます。

 

では、具体的な申請方法をご紹介します。

 

(1) 初回の場合、日本商事仲裁協会HPにて、

オンラインで必要事項を入力し仮登録をします。

(2) 受信したメールに記載のURLにアクセスし、

登録申請書入力画面に必要事項を入力します。

(3) 入力後、登録申請書を印刷し、

登録印(法人登録者:法人印鑑証明書の印、個人登録者:印鑑証明書の印)を

捺印します。

(4) 登録申請書と登録関連書類を日本商事仲裁協会へ提出します。

法人登録者:登記事項証明書/印鑑証明書/※決算報告書
個人登録者:住民票/印鑑証明書/※所得証明書

※カルネ発給料金[担保措置料審査]を希望の場合のみ提出

(5) 郵送でIDとパスワード、電子申請システム専用URL記載の通知書が届きます。

(6) ID、パスワード通知書に記載の電子申請システム専用URLからログインし、

オンラインで申請をします。

(7) 誓約および担保の提供について同意後、

ATAカルネ発給の支払いについての希望を選択→

一時輸入国を選択→国別用途を選択→カルネに記載する名義人住所、

カルネの使用者名を入力→総合物品表の入力→受領方法を選択→

入力内容の確認、という流れで申請を行います。

(8) 審査が完了すると発給予定日と発給料金が確定するので、

発給予定日までに発給料金を協会指定口座へ振り込みます。

(9) 発給日以降にカルネを受け取ります。(着払宅配便または協会窓口にて)

 

※ 担保と担保措置料について

  • 担保の場合

カルネを使用する国の輸入税等を基準として協会が算定した金額に

相当する現金を担保に入れます。

使用国が2ヵ国以上の場合は、最も高い率が適用されます。

(ATAカルネを使用する国と、物品の総額によって担保額は異なります。

詳細は日本商事仲裁協会HPにてご確認ください。)

 

  • 担保措置料の場合

協会所定の金額を支払います。

(物品の総額によって金額は異なります。

詳細は日本商事仲裁協会HPにてご確認ください。)

 

ただし、担保措置料の支払いを希望した場合でも、

協会所定の審査基準を満たさない場合は

担保を提供しなければなりません。(審査基準は非公開)

 

なお担保の場合はカルネを返納し、

協会の確認が取れれば、全額返還されますが、

担保措置料は返還されません。

 

※ 申請から発給までにかかる日数について

  • 一般利用者の場合

審査完了してから2営業日目

  • 協会有料会員の場合

審査完了翌日

 

これらの申請手続きは代理人に委託することも可能です。

 

2. ATAカルネ通関方法(日本から外国へ輸出し、

外国から日本へ再び輸入する方法)

今回は、車を例にご紹介します。

 

◆日本から外国へ輸出するまで

 

(1) 下記書類を準備します。

・ATAカルネ

・Air WaybillもしくはSea Waybill(フォワーダーもしくは通関業者が準備)

・委任状

・車両写真

   (必要書類は対応税関等により異なることがあります。

 

(2) 海上便もしくは航空便にて輸出通関手続き

無事に税関の許可が降りたら、ATAカルネの該当ページに印が押され、

戻されますので、Waybillと共に貨物と一緒に出荷、

もしくは先に現地へ送ります。

 

(3) 現地(外国)に到着後、外国税関にて所定の手続き後、

現地での使用が可能になります。

 

◆外国から日本へ再び輸入するまで

 

            (1)  現地(外国)通関にて、輸出手続き

   (必要書類等は、対応税関によって異なります。)

 

   (2) 日本の輸入港(空港)にて輸入通関手続き

   下記の必要書類を税関に提出し、輸入通関を受けます。

   ・ATAカルネ

   ・Air WaybillもしくはSea Waybill(現地のフォワーダーもしくは通関業者が準備)

   ・委任状

   ・車両写真

   (必要書類は対応税関等により異なります。

 

   税関にて審査が完了し、許可が下りれば

   引き取りができるようになります。

 

   (3) 使用後のATAカルネを協会に返却する。

   使用済みのATAカルネは必ず、発給元である

   「一般社団法人 日本商事仲裁協会」に返却しなければなりません。

 

   東京本部カルネ事業部

(〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル3階)

   に持参または郵送・宅配便等で返却します。

 

   カルネは保証書なので、紛失等を防ぐため

   送付の場合は、追跡可能な送付方法を選択しましょう。

 

   またその際、担保金を預けている場合は、

   担保預り証(必要事項を記入し、登録印を押印したもの)も

   ATAカルネと一緒に送付します。

 

   (4) 担保金を預けている場合は、担保金を返還してもらう。

 

   返還されたATAカルネの使用内容に問題がないか、

   協会にて確認がとれたら、

   ATAカルネと担保預り証を受理後、

   原則、翌営業日に振込みにて担保金が返金されます。

 

   なお、担保措置料を支払った場合は、

   担保措置料の返金はありませんので、ご注意ください。

2、ATAカルネ使用における注意点

      1.有効期間

ATAカルネの有効期間は発給日より1年間なので

この期間内に必ず再輸出しなければなりません。

 

      2. 使用用途

ATAカルネは、

 

・展示会への出展物

・職業用具

・商品見本

 

この三用途でのみ、使用可能です。

 

また、上記の用途であっても、国・地域によっては、

商品見本の用途でしかATAカルネが使用できない、というケースもあります。

 

ご自身が持ち込む先の国・地域では、

ご希望の用途で使用できるかどうかは、

あらかじめ、日本商事仲裁協会HPにてご確認ください。

 

      3. ATAカルネを使用できない物品

ATAカルネは以下の物品には使用できません。

 

消耗品や一時輸入国に残留する物品、

修理・加工目的の物品。

また、価値が無いものや、

価格が過小評価と協会審査で判断された物品

 

*****

以上、今回はATAカルネについて、

申請・通関方法と注意点をご紹介させて頂きました。

 

ATAカルネについては、必要書類等も多く、

利用してみたいけれど、なかなか難しいのではないかと

お考えの方も多いようです。

 

COSDEL JAPANでは、こういった煩雑な手続き全てに対応可能です。

 

大切なお車の輸送を必要とするお客様のために、

安全・安心・高品質なサービスを提供しております。

 

お見積もり・ご質問等は下記よりお問い合わせくださいませ。

Back To Top