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ATAカルネとは?申請・通関方法 丸わかりガイド!

ATAカルネとは?申請・通関方法 丸わかりガイド!

こんにちは!

クラシックカーや高級車両等の国際輸送を手がける

COSDEL JAPANのasamiです。

 

※プロフィール等はこちら

 

前回の記事では、ATAカルネの役割と

利用できる国や地域についてご紹介しました。

 

今回は、そのATAカルネの

申請・通関方法と注意点について、

詳しくご紹介していきたいと思います。

1、ATAカルネの申請・通関方法

1.1 ATAカルネ申請方法

ATAカルネを受給できるのは、日本国内に住所があり、

かつATAカルネの使用に伴う義務を確実に履行することができると

認められる個人または法人に限られます。

 

では、具体的な申請方法をご紹介します。

 

(1) 下記書類を準備します。

(日本商事仲裁協会HPよりダウンロード可能)

 

・所定の申請書用紙

・総合物品表(申請用)

 

初回の場合は上記に加えて、下記の書類が必要です。

 

  • 個人の場合

※書類にマイナンバーが記載されている場合は、

マイナンバーが写らないようにコピーした書類を提出。

 

a. 印鑑証明書 一通(申請時3ヶ月以内の原本)

b. 住民票 一通(申請時3ヶ月以内の原本)

c. 最新の所得証明書(所定の担保を提供する場合は不要)

d. 新規登録届(個人用)

 

  • 法人の場合

a. 印鑑証明書 一通(法務局から取得して3ヶ月以内の原本)

b. 登記事項証明書 一通(申請時3ヶ月以内の原本)

c. 最新の決算報告書(所定の担保を提供する場合は不要)

d. 新規登録届(法人用)

 

※2回目以降の申請の際は

前回の登録内容に変更があった場合のみ、

最新の書類を提出します。

 

(2) 日本商事仲裁協会に書類を提出します。

 

東京本部(東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル3階)

または大阪事務所(大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル5階)に

持参または郵送・宅配便等で送ります。

 

(3) 申請受理後、協会よりカルネ発給料金の請求書と受付票が発行されます。

 

(4) 発給手数料と担保もしくは担保措置料を

発給日までに入金確認ができるように振り込みます。

 

  • 担保の場合

協会算出金額に相当する現金もしくは、

期間33ヵ月の銀行保証書を提供します。

(ATAカルネを使用する国と、物品の総額によって金額は異なります。

詳細は日本商事仲裁協会HPにてご確認ください。)

 

  • 担保措置料の場合

協会所定の金額を支払います。

(物品の総額によって金額は異なります。

詳細は日本商事仲裁協会HPにてご確認ください。)

 

ただし、担保措置料の支払いを希望した場合でも、

協会所定の審査基準を満たさない場合は(審査基準は非公開)

担保を提供しなければなりません。

 

なお担保の場合は、カルネを返納し、

協会の確認が取れれば、全額返還されますが、

担保措置料は返還されません。

 

(5) カルネの受領は、受付票を持参するか、

着払いでの受け取りも可能です。

 

(6) 申請から発給までにかかる日数は以下の通りです。

 

  • 初回申請の場合

申請を受理完了してから4営業日目

 

  • 2回目以降の申請の場合

申請を受理完了してから3営業日目

 

これらの申請手続きは代理人に委託することも可能です。

 

弊社では車の輸出入にかかる、ATAカルネの申請代行も承っております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

2.2 ATAカルネ通関方法(日本から外国へ輸出し、外国から日本へ再び輸入する方法)

今回は、車を例にご紹介します。

 

◆日本から外国へ輸出するまで

 

(1) 下記書類を準備します。

・ATAカルネ

・Air WaybillもしくはSea Waybill(フォワーダーもしくは通関業者が準備)

・委任状

・車両写真

 

   (必要書類は対応税関等により異なることがありますので

    どうぞお気軽に弊社へお問い合わせください)

(2) 海上便もしくは航空便にて輸出通関手続き

無事に税関の許可が降りたら、ATAカルネの該当ページに印が押され、

戻されますので、Waybillと共に貨物と一緒に出荷、

もしくは先に現地へ送ります。

 

弊社にて輸出通関手続きの代行が可能です。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

(3) 現地(外国)に到着後、外国税関にて所定の手続き後、

現地での使用が可能になります。

 

◆外国から日本へ再び輸入するまで

 

            (1)  現地(外国)通関にて、輸出手続き

 

   必要書類等は、対応税関によって異なります。

 

現地での通関手続きについては、弊社の海外エージェントにて対応が可能です。

お気軽にお問い合わせください。

   (2) 日本の輸入港(空港)にて輸入通関手続き

 

   下記の必要書類を税関に提出し、輸入通関を受けます。

 

   ・ATAカルネ

   ・Air WaybillもしくはSea Waybill(現地のフォワーダーもしくは通関業者が準備)

   ・委任状

   ・車両写真

 

   (必要書類は対応税関等により異なることがありますので

    どうぞお気軽に弊社へお問い合わせください)

 

   税関にて審査が完了し、許可が下りれば

   引き取りができるようになります。

 

   (3) 使用後のATAカルネを協会に返却する。

 

   使用済みのATAカルネは必ず、発給元である

   「一般社団法人 日本商事仲裁協会」に返却しなければなりません。

 

   東京本部(東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル3階)

   または大阪事務所(大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル5階)に

   持参または郵送・宅配便等で返却します。

 

   カルネは保証書なので、紛失等を防ぐため

   送付の場合は、追跡可能な送付方法を選択しましょう。

 

   またその際、担保金を預けている場合は、

   担保預り証(必要事項を記入し、登録印を押印したもの)も

   ATAカルネと一緒に送付します。

 

   (4) 担保金を預けている場合は、担保金を返還してもらう。

 

   返還されたATAカルネの使用内容に問題がないか、

   協会にて確認がとれたら、

   ATAカルネと担保預り証を受理後、

   原則、翌営業日に振込みにて担保金が返金されます。

 

   なお、担保措置料を支払った場合は、

   担保措置料の返金はありませんので、ご注意ください。

2、ATAカルネ使用における注意点

      1.有効期間

ATAカルネの有効期間は発給日より1年間なので

この期間内に必ず再輸出しなければなりません。

 

      2. 使用用途

ATAカルネは、

 

・展示会への出展物

・職業用具

・商品見本

 

この三用途でのみ、使用可能です。

 

また、上記の用途であっても、国・地域によっては、

商品見本の用途でしかATAカルネが使用できない、というケースもあります。

 

ご自身が持ち込む先の国・地域では、

ご希望の用途で使用できるかどうかは、

あらかじめ、日本商事仲裁協会HPにてご確認ください。

 

      3. ATAカルネを使用できない物品

ATAカルネは以下の物品には使用できません。

 

消耗品や一時輸入国に残留する物品、

修理・加工目的の物品。

また、価値が無いものや、

価格が過小評価と協会審査で判断された物品

 

*****

以上、今回はATAカルネについて、

申請・通関方法と注意点をご紹介させて頂きました。

 

ATAカルネについては、必要書類等も多く、

利用してみたいけれど、なかなか難しいのではないかと

お考えの方も多いようです。

 

COSDEL JAPANでは、こういった煩雑な手続き全てに対応可能です。

 

大切なお車の輸送を必要とするお客様のために、

安全・安心・高品質なサービスを提供しております。

 

お見積もり・ご質問等はこちら↓より

お気軽にお問い合わせくださいませ。

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