ATAカルネとは?輸入通関方法をわかりやすくご紹介!
クラシックカーや高級車両、レーシングカー等の国際輸送を手がける
COSDEL JAPANのAsamiです。
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以前の記事では、ATAカルネの役割と利用できる国・地域についてや
日本発行ATAカルネの申請・通関方法についてご紹介しました。
今回は、海外発行ATAカルネを使った輸入方法について
ご案内してまいります。
1、ATAカルネの申請・通関方法(海外発行の場合)
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ATAカルネ申請方法
まず、海外でATAカルネを発行する場合、
その国がATA条約という国際条約に加盟している国であるかどうかを確認します。
※ATAカルネが利用できる国・地域については、
こちらの記事でご紹介しています。
ATAカルネを利用できることが確認できたら、
その国のカルネ発給団体にカルネの発給を申請し、発行してもらいます。
※外国でのカルネ発給に関しては、国によって必要書類や方法等が異なります。
※ATAカルネが使用できない国もございます。
その場合、別途方法で同様の対応が可能です。
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ATAカルネ通関方法(日本から外国へ輸出し、外国から日本へ再び輸入する方法)
今回は、展示用車両を例にご紹介します。
必要書類等は状況等によって異なりますので、
あくまで一例とお考えください。
◆外国から日本へ輸入するまで
(1) 下記書類を準備します。
・ATAカルネ
・Air WaybillもしくはSea Waybill(フォワーダーもしくは通関業者が準備)
・委任状
・車両写真
(必要書類等は現地対応税関により異なります。)
(2) 海上便もしくは航空便にて輸出通関手続きをします。
無事に税関の許可がおりたら、ATAカルネの該当ページに印が押され、
お手元に戻るので、Waybillと共に貨物と一緒に出荷、
もしくは先に日本へ送ってもらいます。
(3) 日本到着後、税関にて所定の手続き後、使用が可能になります。
◆使用後、日本から外国へ再び輸出するまで
(1) 下記の必要書類を税関に提出し、日本の税関にて輸出手続きをします。
・ATAカルネ
・Air WaybillもしくはSea Waybill(フォワーダーもしくは通関業者が準備)
・委任状
(必要書類は対応税関等により異なります。)
(2) 海上便もしくは航空便にて輸出通関手続きを行います。
無事に税関の許可が下りたら、ATAカルネの該当ページに印が押され、
お手元に戻るので、Waybillと共に貨物と一緒に出荷、
もしくは先に現地へ送ります。
(3) 現地輸入港(空港)にて輸入通関手続き
税関にて手続きが完了し、許可が下りれば引き取りができるようになります。
(4) 使用後のATAカルネを発給団体に返却する。
使用済みのATAカルネは必ず、発給元に返却しなければなりません。
返却方法については、発給団体によって異なるため、
必ず事前にご自身でご確認をお願いします。
また、担保金を預けていて、返却してもらう必要がある場合も
併せて事前に確認しましょう。
2、ATAカルネ使用における注意点
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有効期間
ATAカルネの有効期間は発給日より1年間なので
この期間内に必ず再輸出しなければなりません。
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使用用途
ATAカルネは、
・展示会への出展物
・職業用具
・商品見本
この三用途でのみ、使用可能です。
また、上記の用途であっても、国・地域によっては、
商品見本の用途でしかATAカルネが使用できない、というケースもあります。
ご自身が持ち込む先の国・地域で
ご希望の用途で使用できるかどうかは
あらかじめ、日本商事仲裁協会HPにてご確認ください。
また車両の場合、公道走行せずに展示等目的の場合はATAカルネになりますが、
公道走行目的の場合は、自動車カルネになります。
自動車カルネについては、こちらの記事にて詳しくご紹介していますので、
公道走行予定のある方はご参照ください。
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ATAカルネを使用できない物品
ATAカルネは以下の物品には使用できません。
・日本へ持ち帰らないもの
・輸出時と形状・性質が変化するもの
・消耗品や食品、価額が0円のもの
・修理や加工を施す物品
・貸出等でリース料が発生するもの
・各国の法律で輸出入不可のもの
・自然破壊に通じる職業用具(大型掘削機等)
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以上、今回はATAカルネについて
日本輸入時の申請・通関方法と注意点をご紹介させて頂きました。
私たちCOSDEL JAPANはこれまで、
レースイベント等に参加する車両や機材等の輸出入に携わってきており、
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